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多重債務・クレジットローンなどの悩みを解決
債務者は、借金を払いすぎている可能性があるのです。
前回、過払い請求について紹介しました。
借金を多く払いすぎているならば、そのお金を返してもらえることができるのです。
なぜ、借金を多く払うという現象が起きるのか。
それはグレーゾーン金利のせいです。
グレーゾーン金利は、出資法の上限と利息制限法の上限の間の金利のことです。
つまり、 グレーゾーン金利は、出資法は守られていても、利息制限法に違反しているわけです。
このような金利は次のように定められています。
利息制限法 =15%(借入額100万円以上)
18%(同10~100万円未満)
20%(同10万円未満)
出 資 法= 29.2%
現在、多くのクレジット会社や消費者金融でこのグレーゾーン金利を採用しております。
だから、債務者が過払い請求を起こした場合、クレジット会社や消費者金融は、債務者に利息制限法の利息を超えた部分を返還しなければならなく、もしくは、元金に充当しなければいけないことになっています。
だから、先日話した手順で過払い請求ができるわけです。
しかし、過払い金返還請求を誰もが行うわけではないので、以前としてグレーゾーン金利はクレジット会社や消費者金融で採用され続けているのが現状です。
無駄に払わされているなら、過払い請求を起こすしかないのでは・・・
2008.03.13 | Comments(0) | Trackback() | 自己破産しない方法
破産にも、罰則があります。
詐欺破産罪は、次のような犯罪です(破産法265条第2項)。
債務者が、破産手続開始の前後を問わず、債権者を害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、債務者について破産手続開始の決定が確定したときは、10年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1)債務者の財産(相続財産の破産にあっては、相続財産に属する財産。以下この条において同じ。)を隠匿し、又は損壊する行為。
2)債務者の財産の譲渡又は債務の負担を仮装する行為。
3)債務者の財産の現状を改変して、その価格を減損する行為。
4)債務者の財産を債権者の不利益に処分し、又は債権者に不利益な債務を債務者が負担する行為。
前項に規定するもののほか、債務者について破産手続開始の決定がされ、又は保全管理命令が発せられたことを認識しながら、債権者を害する目的で、破 産管財人の承諾その他の正当な理由がなく、その債務者の財産を取得し、又は第三者に取得させた者も、同項と同様とする。
2008.03.13 | Comments(0) | Trackback() | 自己破産の知識
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