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2024.03.19 |

債務整理のQ&A

任意整理Q&A


Q1.任意整理の手続きは自分でもできますか?
→自分で交渉することはできますがかなり困難といえます。あくまで私的な手続きのため債権者側は断ることができます。また、法律的知識がないために、債権者に有利な形で決着することもあるので自分で行う場合には注意が必要です。
Q2.任意整理によって借金をどれぐらい減額できますか?
→利息制限法で定められた約18%の利率で取引当初から計算し直すため、取引期間が長ければ長いほど借金の額が減額されることになります。一例を挙げると2年間の取引があれば、およそ20%の減額が見込め、5年間の取引があれば、およそ50%の減額が見込めます。また10年を超える取引期間の場合には、借金がゼロ、もしくは過払いが判明することもあります。(あくまで一例ですので、ご注意ください)
Q3.任意整理をした場合は保証人に迷惑がかかりますか?
→弁護士が各債権者へ任意整理受任の通知を送付すると、保証人がいた場合には債務者に代わって保証人に請求がいきます。保証人がいる場合には予め保証人に事情を説明して、場合によっては保証人も一緒に任意整理、またはその他の債務整理の方法をとることを考える必要があります。
Q4.任意整理の手続きは弁護士と司法書士のどちらに依頼するのがいいのでしょうか?
→弁護士が任意整理を行う場合は、一般的に将来の利息をつけないように交渉しますので、和解で確定した元本のみを分割で弁済することになります。分割での弁済が遅れた場合の遅延損害金も可能なだけおさえてくれます。
Q5.借金の理由がギャンブルや浪費でも任意整理はできますか?
→自己破産とは異なり任意整理は裁判所を利用しない手続きですから、借金の原因がギャンブルや浪費であっても問題なく、任意整理をすることは可能です。
Q6.収入が多い時だけ多く払う「ある時払い」はできますか?
→毎月きちんと支払わなければなりませんので、ある時だけ払うというのはできません。例えば借金の残金が少額になったので繰り上げて返済を済ませることはできます。基本的には 毎月支払うことを条件に専門家が債権者と話し合いをするので、収入にあった返済計画を立てることをお勧めします。
Q7.全ての債権者とではなく一部の債権者と任意整理することはできますか?
→任意整理は裁判所を利用しない手続ですから一部の債権者とだけ任意整理することは可能です。例えば、住宅ローンや自動車ローンを除きサラ金業者の借金のみを任意整理することができます。
Q8.任意整理にはどれくらいの期間を要しますか?
→債権者の数や相手の対応によって異なりますが、およそ2ヶ月~4ヶ月ほどです。一社だけの場合は1ヶ月以内に終わることもありますし、債権者の数が複数になると4ヶ月を超えることもあります。
Q9.家族に内緒で任意整理をすることはできますか?
→債権者との交渉は弁護士や司法書士といった専門家が行いますから、家族に内緒で手続きを進めることは可能です。しかしヤミ金融業者などから借入を行っている場合は、違法行為と知りつつ家族へ請求がいくことも予想されますので、必ずしも家族に気付かれないという保証はできません。
Q10.任意整理での和解後、債権者への支払いはどのようにするのでしょうか?
基本的には債権者が指定する銀行口座への振込みになります。返済は必ず責任を持って支払い続けていただきます。
Q11.任意整理で和解した後に将来の利息や遅延損害金はどうなりますか?
債務整理の手続きにおいては弁護士、司法書士のどちらに依頼しても特に問題はないでしょう。重要なのは弁護士か司法書士かで選ぶのではなく債務整理が得意な先生に依頼することです。

特定調停Q&A


Q1.特定調停の手続きは自分でもできますか?
→特定調停とは弁護士や司法書士といった専門家に頼らずとも、自ら借金整理ができるように作られた制度ですから、債務者自ら手続を進めることは可能です。
Q2.特定調停によって借金をどれぐらい減額できますか?
→利息制限法で定められた約18%の利率で取引当初から計算し直すため、取引期間が長ければ長いほど借金の額が減額されることになります。
Q3.特定調停によって過払金が発生していた場合は返金してもらえますか?
→特定調停の場合、任意整理とは異なり過払金の回収まではできません。一旦、債務不存在の調書を取り、その後で不当利得返還請求訴訟を提起する必要があります。
Q4.特定調停をした場合は保証人に迷惑がかかりますか?
→保証人がいた場合には債務者に代わって保証人に請求がいくことになります。保証人に迷惑をかけたくない場合は一部の債務を除いた形での特定調停を行うことを検討してみるのもよいでしょう。保証人がいる場合には予め保証人に事情を説明して、場合によっては保証人も一緒に特定調停、またはその他の債務整理の方法をとることを考える必要があります。
Q5.借金の理由がギャンブルや浪費でも特定調停はできますか?
→自己破産のように免責不許可事由の制限はありませんので、特定調停の場合はギャンブルや浪費が原因であっても利用することができます。
Q6.特定調停にかかる費用はどのくらいですか?
→自ら申立てを行う場合は申立てる簡易裁判所に印紙代500円程度と郵便切手500円程度を予納する必要があるので、1社あたり1,000円程度の費用がかかります。その他、裁判所への出頭の際に掛かる交通費で済むので、他の債務整理に比べると費用が安くて済みます。後は、出頭の際に掛かる交通費程度で済むため、他の債務整理に比べ、とても廉価ではあります。
Q7.全ての債権者とではなく一部の債権者に特定調停を利用することはできますか?
→自己破産のように全ての債権者を相手にする必要はありませんので、一部の債権者を除いて申立てをすることができます。例えば、住宅ローンや自動車ローンを除きサラ金業者の借金のみに特定調停を利用することができます。
Q8.特定調停にはどれくらいの期間を要しますか?
→債権者の数や裁判所によって多少異なりますがおよそ2~3ヶ月で、この間に最低でも2回は裁判所へ足を運ぶことになります。
Q9.家族に内緒で特定調停を利用することはできますか?
→特定調停の申立てをしても裁判所から家族へ連絡が行くことはありません。しかし、家族の中に保証人がいるような場合は債権者から保証人に請求がいくことになるので、その場合、家族に内緒で手続きを進めるのは難しいでしょう。
Q10.特定調停を利用する場合、債権者と直接話をしなくても済みますか?
→特定調停の場合、裁判所で選任された調停委員が代わりに話し合いをしてくれるので本人が話す必要はありません。
Q11.特定調停の成立後に借金を滞納してしまうとどうなりますか?
→調停調書は確定判決と同じ効力を持つため、債権者は給料の差し押さえができます。従って、借金を滞納した場合は強制的に給料が差し押さえられてしまいます。
Q12.特定調停が成立しないことはありますか?また、その場合どうしたらよいのですか?
→特定調停はあくまでも当事者同士の話し合いによって解決を目指す制度ですから、双方の合意がなければ調停は成立しません。そのような場合、弁護士や司法書士といった専門家に依頼するか、特定調停以外での債務整理を検討することになります。

個人民事再生Q&A


Q1.個人民事再生の手続きは自分でもできますか?
→個人民事再生は弁護士や司法書士といった専門家に依頼しなければならないという規則はありませんので、債務者自らが申立てることは可能です。しかし民事再生は、他の債務整理と比べると難しい手続きですから専門家に依頼して手続きを行うことをお勧めします。
Q2.個人民事再生は誰でも利用できますか?
→法律では「将来継続・反復して収入があること」と定められています。具体的には、一般の会社員や公務員、自営業などは利用ができます。アルバイトやパート、年金受給者も利用ができますが、夫が給与所得者であっても主婦は利用ができないとされています。
Q3.個人民事再生によって借金をどれぐらい減額できますか?
→原則的には債務総額の5分の1がカットされますが、最低返済額が100万円と決められているので、債務総額の5分の1か100万円のいずれか多い金額を返済する必要があります。
Q4.5,000万円を超える負債がある場合は利用できないのですか?
→個人民事再生では5,000万円を超える負債がある場合は利用できません。しかし住宅ローンはカウントされませんので、住宅ローン以外の負債が5,000万円を超えなければ構いません。
Q5.借金の理由がギャンブルや浪費でも個人民事再生はできますか?
→自己破産のように免責不許可事由の制限はありませんので、個人民事再生の場合はギャンブルや浪費が原因であっても利用することができます。
Q6.個人民事再生では自宅を処分せずに債務整理ができるのですか?
→個人民事再生には、住宅ローン特則という生活の基盤となる住宅を処分せずとも債務整理を行うことができるますが、利用するには下記の条件を満たす必要がありあす。 ①個人であること
②住宅を所有し、かつ自己の居住の用に供していること
③住宅ローンを担保するための抵当権が設定されていること
④住宅ローン以外の抵当権が設定されていないこと

Q7.全ての債権者とではなく一部の債権者に個人民事再生を利用することはできますか?
→個人民事再生では全ての債権を対象に処理を行いますので、サラ金業者の借金のみを個人民事再生で処理するなどの取扱いはできません。
Q8.個人民事再生にはどれくらいの期間を要しますか?
→裁判所によって異なりますが、裁判所に申立てをしてから再生計画の認可決定が確定するまでに、およそ6ヶ月を予定しているところが多いようです。
Q9.家族に内緒で個人民事再生を利用することはできますか?
→個人民事再生の申立てをしても裁判所から家族へ連絡が行くことはありませんので、別居の場合は家族に知られることはないでしょう。しかし、同居の場合は裁判所から申立書に添付する書類として、同居している家族の収入を証する資料を提出することもあり、また裁判所から送付される書類は書留郵便として債務者宛に届くことになりますから、同居の家族に隠し通すのは難しいといえます。
Q10.個人民事再生を利用すると、配偶者や子供に影響がでますか?
→個人民事再生利用者の保証人になっていれば別ですが、保証人でなければ影響が及ぶ心配はありません。配偶者や子供でも、借金の支払義務もなければ、進学や就職等にも影響はありません。ただし、クレジットカードを申込む際の与信審査に影響が生じる可能性はあります。
Q11.小規模個人再生と給与個人再生のどちらを利用した方がいいのですか?
→どちらがいいのかは借金の状況によって異なってきますが、給与再生の場合、債権者の同意が不要なので小規模個人再生の方が認可は受けやすいのですが、最終的に債権者に支払う金額は給与再生の方が小規模個人再生より高くなる可能性があります。なぜかというと給与再生の場合、最終的な支払額を算定するにあたって小規模個人再生では考慮されない可処分所得という基準も考慮されるからです。いずれにしても、一概にどちらがいいとは言えませんので、それぞれの手続きを取った場合の再生計画案を作成してみるのがいいと思われます。
Q12.個人民事再生の手続きをすると、生命保険を解約しなければいけませんか?
→個人民事再生の場合、自己破産と異なり財産が残せるので生命保険を解約する必要はありません。ただし、解約返戻金が相当高額になる場合、民事再生認可後の支払い総額に影響を与える可能性があるので、保険会社に解約した場合の解約返戻金証明書を開示してもらう必要があります。この解約返戻金証明書は個人版民事再生を裁判所に申請する際の添付書類になります。

自己破産Q&A


Q1.自己破産とはどういう制度のことですか?
→自己破産とは、お金を借りた人が借入金の超過により、借金を返済できないことを裁判所に申し立て、申し立てが認められれば借金が帳消になるという救済制度です。 債務者に処分可能な財産があれば、それを債権者に公平に分配し、残りの借金は免除するということになります。自己破産後に得た収入や財産については、弁済の義務はなく、その使い道は自由です。以上のように借金の返済ができなくなった人を救済して、人生を新しく出発できるようにと考えられた制度なのです。
Q2.自己破産をすると家族や会社など、周りの人に知られてしまいますか?
→自己破産の申立てをすると官報に掲載されます。官報は国が発行する広告のようなもので、裁判所などの小さな掲示板に張り出されるもので、一般の方が目にすることはほとんどありません。官報を利用するのはサラ金業者・裁判所・依頼を受けた司法書士、弁護士くらいでしょう。しかし、家族と同居している場合、裁判所からの通知が届くことは避けられませんので、通知が見られてしまうこともあるかも知れません。
Q3.自己破産をすると持ち家はどうなってしまいますか?
→自己破産すると、持ち家は強制的に売却されるか競売にかけられ、債権者に平等に分配されます。しかしながら、すぐに家を追い出されるというわけではなく、新しい所有者が現われるまでは従来どおりに住み続けることができます。
Q4.自己破産をするのに費用はかかりますか?
→最低でも3万円程度が必要になります。ただしこれは自分で手続きを行った場合の費用になりますので、弁護士や司法書士などに依頼すれば別途報酬を支払う必要があります。
Q5.自己破産の手続き完了までにはどのくらいの日数がかかりますか?
自己破産の申立てから免責決定までは裁判所や個々の事情によっても多少の違いはありますが、およそ半年程度です。そのうち裁判所へ行くのは、通常2回です。
Q6.自己破産をすると、会社をクビになりますか?
→破産しても会社をクビになることはありません。破産したことは官報に掲載されますが、官報を閲覧している会社はごくわずかですから、ほとんどの場合会社にばれることはないでしょう。仮に、会社が従業員の破産の事実を知ったとしても、それを理由として解雇することはできません。

Q7.サラ金業者などから嫌がらせを受けたりはしませんか?
→業者は貸金業規制法で厳しく取り締まられていますので、嫌がらせを受けることはまずないでしょう。

Q8.自己破産をすると戸籍に記載されますか? →自己破産しても戸籍には記載されません。ただし、官報
に記載されるので破産者の本籍地にある破産者名簿に載ってしまいます。
Q9.自己破産をすると保証人にどのような影響がありますか?
→連帯保証人には債務者本人と同様の責任がありますので、債務者本人が自己破産をして免除されると、今度は保証人に借金の督促が集中することになります。保証人がいる場合は、自己破産をする前に必ず事情を話して、保証人を含めた債務整理を考える必要があります。
Q10.自己破産をすると銀行取引はできなくなるのでしょうか?
→自己破産をすると信用情報機関にブラックリストとして登録されてしまいますので、7~10年間は新たに借金をしたり、クレジットカードは作れません。
Q11.子供の借金を親が、親の借金を子供が支払う必要はありますか?
→互いに連帯保証人などになっている場合を除き、親が子供の借金を支払う必要はありませんし、逆に子供が親の借金を支払う必要もありません。
Q12.夫の借金を妻が、妻の借金を夫が支払う必要はありますか?
→日常家事債務といって生活にかかる費用については、どちらか一方が勝手に交わした契約であっても連帯して債務を負うことになっています。しかし、借金については生活費のための借金であっても、日常家事債務には該当しないという判例が出ていますので、連帯保証人などになっている場合を除き、夫の借金を妻が支払う必要はありません。逆に妻の借金を夫が支払う必要もありません。
Q13.免責を受けた後に発生した収入は債権者に取り立てられませんか?
→破産・免責後に発生した収入は、全て自分のものになりますので、債権者に取られたりはしません。仮に取り立てられても支払う必要はありません。
Q14.自己破産すると生活保護や失業保険、年金が停止されますか?
→生活保護や失業保険、年金は、自己破産したからと言って支払いが停止されるような事はありません。これらの権利は差押さえ禁止となっておりますのでご安心ください。
Q15.退職金があるのですが自己破産するとどうなるのですか?
→自己破産を申し立てる時点で退職金の支給予定額が160万円を超える場合には(金額は裁判所によって異なる場合があります。)裁判所から退職金の一部を債権者に分配するように指示される場合があります。 

参照http://www.bengoshijimusho.com/saimufaq/
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2008.03.11 | Comments(0) | Trackback() | 自己破産の手続き

自己破産の申し立て

受任通知
弁護士が受任通知をすることにより、債権者は取り立てができなくなります。同時にあなたの支払いもストップします。
これにより、この時点から生活再建スタートとなります。
受任通知後は、債権者から再建通知を行い、過払い利息などがないか調査します。これにより過払い利息などがあった場合、返還請求ができます。

自己破産申し立て
債権調査をし、各種の書類を整えると、裁判所に自己破産の申立をします。これは裁判所や弁護士事務所のサービスにもよりますが、自分で裁判所に出向く必要がない場合もあります。弁護士さんが申し立ての手続きを行ってくれるんですね。

財産の処分
不動産などの財産は処分しなければなりませんが、生活最低限の財産つまり家財道具や、ある程度の預金、現金は、処分の必要がありません。なので、決して身ぐるみ全てはがれることはありませんので安心してください。 

免責決定
破産しても、戸籍や住民票に記載されたり、勤務先に連絡が行くこともありません。破産は、負債を整理して再チャレンジを促す制度ですから、基本的に、それまでと変わらない日常生活を送ることができます。  
裁判所の免責手続きでは、裁判所に出頭していただく必要がありますが、大半のケースでは、同じ様な方々が数十人集まった部屋で、裁判官の注意を5分から10分程度聞くだけで、免責決定を出してもらうことができます。

2008.03.07 | Comments(0) | Trackback() | 自己破産の手続き

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