小破産制度は、裁判所が破産財団の額が100万円に充たないと認めるとき破産宣告と同時に小破産の決定を出すものです。
小破産は、手続を簡略化して費用を節約し、迅速に手続を進行させ、関係人の利益を図ることができます。
しかし、現在100万円という金額がすでに低額であるし、また、簡易な手続は通常の破産手続でも行われうるので、あまり利用されてはいないようです。
どちらかといえば、財団が100万円以下というのであれば同時廃止手続きも視野に入ってくる領域です。
これは少額管財事件に似ていますが、少額管財事件とは異なる制度です。
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2008.03.28
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