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2024.03.29 |

小破産

小破産制度は、裁判所が破産財団の額が100万円に充たないと認めるとき破産宣告と同時に小破産の決定を出すものです。
小破産は、手続を簡略化して費用を節約し、迅速に手続を進行させ、関係人の利益を図ることができます。
しかし、現在100万円という金額がすでに低額であるし、また、簡易な手続は通常の破産手続でも行われうるので、あまり利用されてはいないようです。
どちらかといえば、財団が100万円以下というのであれば同時廃止手続きも視野に入ってくる領域です。
これは少額管財事件に似ていますが、少額管財事件とは異なる制度です。

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2008.03.28 | Comments(0) | Trackback() | 自己破産の知識

少額管財事件

前回、破産者に財産がある場合は、その財産を管財人により債権者へ均等に分配する管財事件になるということを書きました。
この管財事件の手続きには、予納金として最低50万円がかかり、債務者には負担は大きいです。
しかし、管財人の調査などによって、この管財事件が短期間で終わる見込みがある場合には、手続きの迅速化を図り、手間や費用を抑える目的で、平成11年から少額管財事件という制度が始まりました。

この制度利用すれば、予納金は少なくて済み、期間も短期間で終わらせることが可能です。予納金は最低20万円になり、期間は2,3ヶ月で終わらせることができます。

2008.03.28 | Comments(0) | Trackback() | 自己破産の知識

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