破産者に財産がある場合、自己破産する場合は管財事件になります。
破産手続きを開始すると、破産管財人が選任されます。破産者の財産を管理・処分する権限は全て管財人に移ります。基本的に、この管財人は弁護士で、その選任は裁判所が行います。破産管財人は、債務者の財産を処分・換価し、債権者へと公平に分配していきます。債権者集会が開かれ、時には裁判で決まっていくので、結構大変な手続きですが、この財産が公平に分配されれば、手続きは終了となります。
また、この管財事件には予納金が50万円かかります。
また、不動産や預貯金など、一定の財産がないときは、同時廃止事件となります。
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2008.03.25
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