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多重債務・クレジットローンなどの悩みを解決
受任通知
弁護士が受任通知をすることにより、債権者は取り立てができなくなります。同時にあなたの支払いもストップします。
これにより、この時点から生活再建スタートとなります。
受任通知後は、債権者から再建通知を行い、過払い利息などがないか調査します。これにより過払い利息などがあった場合、返還請求ができます。
自己破産申し立て
債権調査をし、各種の書類を整えると、裁判所に自己破産の申立をします。これは裁判所や弁護士事務所のサービスにもよりますが、自分で裁判所に出向く必要がない場合もあります。弁護士さんが申し立ての手続きを行ってくれるんですね。
財産の処分
不動産などの財産は処分しなければなりませんが、生活最低限の財産つまり家財道具や、ある程度の預金、現金は、処分の必要がありません。なので、決して身ぐるみ全てはがれることはありませんので安心してください。
免責決定
破産しても、戸籍や住民票に記載されたり、勤務先に連絡が行くこともありません。破産は、負債を整理して再チャレンジを促す制度ですから、基本的に、それまでと変わらない日常生活を送ることができます。
裁判所の免責手続きでは、裁判所に出頭していただく必要がありますが、大半のケースでは、同じ様な方々が数十人集まった部屋で、裁判官の注意を5分から10分程度聞くだけで、免責決定を出してもらうことができます。
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